学会規約

 

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(名 称)
第1条 本会は日本キャリアデザイン学会(英語名称 Career Design Institute - Japan 略称 CDI-Japan シー・ディー・アイ・ジャパン)と称する。
(目 的)
第2条 本 会は、キャリアデザイン及びそれに密接に関わる諸領域の研究者・実務家を中心にした共同研究の場となることによって、生涯学習社会における個人のキャリア 発達、およびそれを支える社会の発展に寄与しうるキャリアデザイン学を構築し、発展させ、普及させることを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)総会、研究会、研修会、講演会等の開催
(2)活字やインターネットを利用した研究誌、会報、ニューズレター等の発行
(3)独自の調査研究、もしくは調査研究の受託および委託
(4)キャリアデザインに関わる基礎資料、実践事例、政策情報等の収集・整理及び提供
(5)キャリアデザインに関わる専門知識・技能・資格等の研修・試験・評価
(6)関係諸機関・団体・個人との連絡、協力
(7)本会の会員の研鑽・向上の支援など各種サービスの提供
(8)キャリアデザインに関わる啓発普及活動
(9)その他、本会の目的達成に必要な事業
(会員の種別及び資格)
第4条 本会会員の種別及び会員資格は、次のとおりとする。
正会員 キャリアデザイン及びそれに密接に関わる領域の研究者および実務家
学生会員 キャリアデザインに関わる学習を行っている学生
賛助会員 本会の目的に賛同する個人または団体
特別会員 キャリアデザインに関わる分野で特に業績をあげ、あるいは本会に功労のあった者で、会長が推薦し理事会が承認する者
(会員の権利と義務)
第5条 会員は研究会、研修会、講演会への参加、会の発行する研究誌、会報、ニューズレター等、調査報告書、資料その他の文書の配布、機関誌・紙への論文提出の権利、その他会が定める各種サービスを受ける権利を有する。但し、事業によっては実費を課することがある。
2 正会員は総会への出席による議事への参加、決議、および理事その他の役員の選出の権利を有する。
3 機関誌・紙への論文等の発行・編集及び投稿に関する規定は別途定める。
第6条 会員は以下の義務を負う
1 会員種別に定められた会費の納入
2 キャリアデザインに関わる研究及び実務の真摯で誠実な遂行
3 大会・研究集会・研修会など会の行事への積極的参加
4 学会を営利活動その他本来の目的外に利用しないことを含め、学会の設立趣旨・規約の遵守
5 その他会が定めた会員の義務
(入 会)
第7条 正会員、学生会員になろうとする者は、正会員2名の推薦を得て所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 正会員はキャリアデザイン学会にふさわしい研究・実務を行っていることを要件とする。
3 賛助会員になろうとする個人または団体は所定の入会申込書を提出し、常務理事会の承認をえなければならない。
(会 費)
第8条 本会の会費は、理事会の提案によって総会によって決定あるいは改定をする。
2 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
3 会費は別途、会費規定に詳細を定める。
(資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号の一の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会の申し出があったとき
(2)会費を長期間滞納したとき
(3)本会の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為を行い、もしくは会員の資格要件を失ったと理事会が認めたとき
(役 員)
第10条 本会に次の役員を置く。
会  長 1名
副会長 1名
常務理事 5名以内
理  事 20名以内
事務局長 1名
研究組織委員 若干名
監  事 2名以内

2 本会に、顧問を置くことができる。
(役員の選任と要件)
第11条 役員については次のようにして選任する。なお選出の詳細規定は別途定める。
1 理事及び監事は、正会員の互選による。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事の互選による。
3 事務局長は、正会員のうちから会長が指名する。
4 研究組織委員は、正会員のうちから理事会が指名する。
(役員の職務)
第12条 会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時は会長を代行する。
3 理事は、理事会を組織し、この規約に別に定めるもののほか、総会の権限に属する事項以外の事項を議決し、執行する。事業計画を策定し、予算・決算書を作成する。
4 常務理事は常務理事会を組織し、理事会の議決に基づき、本会の通常の業務を処理する。
5 監事は、本会業務及び財務状況を監査し、総会に報告する。
6 事務局長は、会長の指示により本会の日常の事務を処理する。
7 研究組織委員は、研究会・研修会・講演会の組織、学会紙・誌など紙誌・情報の編輯、大会その他の事業の運営、その他の調査研究活動の組織に当たる。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、2年(選任された定期総会の年度から2年後の定期総会まで)とする。ただし、補欠によって選任された役員の任期は前任者の任期の残任期間とする。
2 会長・副会長の任期は、合わせて2期を越えないものとする。理事の任期は連続2期を超えないものとし、これには理事が会長・副会長に選任された場合の期間を含めない。
(会 議)
第14条 本会の会議は、総会、理事会、常務理事会、研究組織委員会とする。
(総 会)
第15条 総会は、正会員の出席をもって組織する。
2 通常総会は、毎年1回、当該年度の大会もしくは研究集会の時に、会長が招集する。
3 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は正会員の5分の1以上の者が議題を示して要請し たとき、会長がすみやかに招集する。
4 総会の議長は、会長が指名する。
5 総会の議事は出席者の過半数をもって議決し、賛否同数の場合は議長が決する。
6 総会は、次の事項を承認または議決する。
(1) 理事・監事の選任結果の承認
(2) 予算・決算及び事業計画の議決
(3) 規約の改正の議決
(4) その他理事会が総会において審議することを相当と認めた事項の議決
(理事会)
第16条 理事会は、年1回以上、会長が招集し、議長となる。
2 理事会は、第3条に定める事業の計画及び収支予算並びに収支決算に責任を負い、執行の任にあたる。
3 理事会は会の運営に係る事項に関し、常務理事会に業務を委任することができる。
4 理事会の定足数は、委任状を含めて理事の過半数とする。
5 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(常務理事会)
第17条 常務理事会は、副会長が招集し、議長となる。
2 常務理事会は、常務理事及び事務局長をもって組織する。
3 常務理事会は、理事会が開かれる間、理事会の業務を委託を受けて執行する。
4 常務理事会の定足数は、委任状を含めて在籍数の過半数とする。
5 常務理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員会)
第18条 本会に必要に応じ委員会を置くことができる。
2 委員会に関する事項は、常務理事会において定める。
(会の所在地等)
第19条 会の所在地、事務所、事務業務委託などについては別途、理事会において定める。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 決算は、次年度の通常総会において承認を得なければならない。
(本会の解散)
第21条 本会の解散は、理事会又は会員20名以上の提案により、総会において、委任状を含め会員の過半数が出席し、出席者の33分の2以上の同意を得なければならない。
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附 則
  1.この規約は、学会の設立大会である2004年9月25日以降より施行する。
2.第13条2項の規定は2006年度総会より発効する。

2004年9月25制定
2005年10月1日改定
2006年10月28日改定

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日本キャリアデザイン学会会費規則
第1条 日本キャリアデザイン学会の会費は以下のように定める。
正会員 年額 10,000円
ただし正会員であっても大学院生は5,000円とする
学生会員 年額 3,000円
賛助会員 個人 年額一口 5,000円
団  体 年額一口 30,000円
第2条 特別会員の会費は無料とする。
第3条 次年度以後の会費納入を自動振り込みにする場合、会費の1割を割り引く。
第4条 会費の改定は理事会が提案し、総会において定める。
第5条 以上の会費の他、事業によって臨時に実費を徴収することがある。
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日本キャリアデザイン学会 関西支部規約
第1条 (名称) 
  本支部は、日本キャリアデザイン学会(以下「学会」という)関西支部(以下「本支部」という)と称する。
第2条 (支部会員)
  日本キャリアデザイン学会の会員で、近畿地方(京都・大阪・兵庫・滋賀・奈良・和歌山・三重の2府5県)に居住・勤務・在学するものとする。
第3条 (目的)
  本支部は、日本キャリアデザイン学会規約第2条の達成のため、関西地区における諸活動を行なうことを目的とする。
第4条 (事業)
  本支部は、前条の目的を達成するために、学会の方針と支部役員会の決定に基づき、主として支部会員のために次の事業を行なう。
1 研究会、年次総会等の開催と会員相互の交流
2 調査、研究、実践の実施と支援
3 地域の関連諸団体との交流
4 キャリアデザインに関わる会員の専門知識・技能の向上
5 支部会員以外の会員にも開かれた行事および交流の促進
6 その他、本支部の目的を達成するために必要な事業
第5条 (役員)
  本支部の運営のため、支部担当の理事を定め、また支部長他、必要な役員を置く。
2 上記理事、役員は常務理事会が会員のうちから指名する。
3 役員の任期は学会理事の任期と同じ期間とし、2年とする。ただし、再任は妨げない。
第6条 (事務局)
  本支部の事務局は、常務理事会の指定する機関内に置く。
第7条 (経費)
  本支部の予算枠は学会予算のうちから理事会の提案に基づき、総会の議決を経て決定し、細部に関しては支部役員との協議に基づき常務理事会が決定する。
第8条 (会則の改正)
  本支部の会則の改正は、支部役員との協議のうえ常務理事会で発議し、理事会で決定する。
付則 本支部の会則は、2007年10月21日から施行する。